海浜を自由に使用するための条例

海浜を自由に使用するための条例

平成2年10月18日
条例第22号
海浜を自由に使用するための条例をここに公布する。
海浜を自由に使用するための条例
(目的)
第1条 この条例は、海浜及びその周辺地域の秩序ある土地利用を図ることにより、公衆の自由な海浜利用を確保し、もって県民の健康で文化的な生活に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「海浜」とは、砂浜、岩礁、沿岸林等が一体となって海岸環境を形成している地帯で、公共の用に供すべき国又は地方公共団体の所有に属する土地の区域をいう。
(海浜利用自由の原則)
第3条 海浜は、万人がその恵みを享受しうる共有の財産であり、何人も公共の福祉に反しない限り、自由に海浜に立ち入り、これを利用することができる。
(県の責務)
第4条 県は、公衆が海浜に自由に立ち入り、海浜利用の恩恵を享受することができるよう総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(市町村の責務)
第5条 市町村は、県の施策に準じ、当該地域の自然的社会的条件に応じて、公衆が海浜へ自由に立ち入り、海浜利用の恩恵を享受することができるよう必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(事業者等の責務)
第 6条 海浜及びその周辺地域において事業を営む者及び土地を所有する者(以下「事業者等」という。)は、公衆の海浜利用の自由を尊重し、公衆が海浜へ自由 に立ち入ることができるよう配慮するとともに、県及び市町村が実施する海浜利用に関する施策に協力しなければならない。
(海浜利用者の責務)
第7条 海浜を利用する者は、海浜がかけがえのない遺産であり、後代に継承すべきものであることにかんがみ、その適正な保全が図られるよう秩序ある利用に努めなければならない。
(必要な措置の要請)
第8条 知事は、事業者等に対し、公衆の海浜への自由な立入りを確保するため、海浜への通路の確保等に関し必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(助言、勧告等)
第9条 知事は、事業者等に対し、この条例の目的達成に必要な限度において、前条の規定による措置に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
(公表)
第10条 知事は、前条の勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に事業者等である者については、第9条及び第10条の規定は、この条例の施行の日から3年間は、適用しない。